苦情対応を見越して、総務課向けの一覧表や説明資料を出せるようにした設計思想。
実際にクレームが来た時、私が説明していたことは大きく分けて3つでした。
まず、パートタイマーの勤務率は、日数ではなく労働時間で計算していることです。
そして、その方がパートタイマーにとって不利になりにくいこと。
実際、同じ勤務実態でも、日数で計算するより時間で計算した方が、勤務率は高く出ることがありました。
それでもなお、有給休暇が付与されないケースがあります。
例えば、契約は週3日・1日8時間なのに、実際には自己都合で毎回6時間しか勤務していなかった場合です。
この場合、日数だけ見れば出勤率は100%です。
でも、時間で見れば勤務率は75%です。
もしこの方に、日数だけで有給休暇を付与し、さらに1日8時間分の有給支給額を払うとしたら、契約と実態がずれたまま会社が不利益を被ることになります。
逆に言えば、本人にとっても、そのまま契約と実態がずれ続けるのは良いことではありません。
だから私は、
契約と勤務実態をできるだけ一致させること
そのうえで、実態に基づいて有給支給額と勤務率を計算すること
が必要だと説明していました。
つまり、有給休暇を付与するかどうかの問題は、単なる計算の話ではなく、
契約と実態をどう一致させるか、という話でもあったのです。
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