正社員は日数、パートタイマーは時間。原点へ戻ると答えはシンプルでしたが、実務への実装はここからでした。
前回、有給休暇付与の判断には、勤務率が8割以上であることが必要であり、そのために
[必要労働日数]
[勤務日数]
を確定しなければならない、という話を書きました。
そして、正社員の方については比較的考えやすいとも書きました。
では、パート・アルバイトの方(以下、パートタイマー)の勤務率は、どう考えればよいのでしょうか。
ここはかなり悩みました。
でも、悩んだ末にたどり着いた結論は、意外にシンプルでした。
原点に還ることです。
「正社員とパートタイマーの違いは何か?」
正社員は、年単位・月単位・日単位を基本とした雇用契約です。
それに対して、パートタイマーは時間単位での雇用契約が基本です。
そう考えると、正社員については
「勤務日数が全労働日数の8割以上か」
で判断すればよい。
同じようにパートタイマーについては
「勤務時間が全労働時間の8割以上か」
で判断するのが自然ではないか、と考えました。
ここまで聞くと、
「なーんだ、そんなことか」
と思われるかもしれません。
でも、言うのは簡単です。
問題は、それをどうやって実務の中で実装するか、でした。
その話は、次回に続きます。
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