必要労働日数、みなし出勤、半日単位、205.5日問題まで含めた判定の難しさ。
前回、有給休暇を割り振る基準として、
[必要労働日数]
[勤務日数]
を算出し、
[勤務日数] ÷ [必要労働日数] = 勤務率
と計算できる、という話を書きました。
では、本当にそれだけで済むのでしょうか。
実際には、ここに深いせめぎあいがあります。
会社側としては、できるだけ厳密に判断したい。
一方、従業員側としては、できるだけ不利にならないように判断してほしい。
甘くし過ぎると経営層に怒られますし、厳しくし過ぎると苦情が殺到します(笑)
つまり、双方がある程度納得できるような [勤務日数] の算出方法を取らなければなりません。
正社員、契約社員、継続雇用の方については、基本的に日単位で数えれば、多くの場合は納得が得られます。
もちろん、有給休暇や産休、育休など、勤務したものとみなす日数は勤務日数に加えなければなりません。
ちなみに、有給休暇には半日休暇という制度がありました。
(後に時間単位で取得できるよう法改正がありましたが、この時点ではまだです)
そのため、勤務日数には 243.5日 のような中途半端な数字も出てきます。
でも、端数が出ても割り算自体はできます。
さて、ではパート・アルバイトの方の勤務日数も、同じように日単位で数えてよいのでしょうか。
私は、絶対にダメ 😇 だと思いました。
なぜダメなのか。
それは、パートさんの立場になって考えると分かります。
その話は、次回に続きます。
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