権利発生判定の難しさ。法律を満たしていないとシステムとして成り立たない。

さて、休暇管理の難しさは、有給休暇のところでさらに一段上がります(笑)

特に、有給休暇については、労働基準法第39条に定められている通り、全労働日数の8割以上を勤務した者に対して付与しなければならないとされています。
皆さんは真面目だから恐らく毎年9割・・・いや10割も働いておられるでしょう。
でも、何らかの事情で長期休暇しなければならなかったりする方も当然居られます。

この8割以上・・・つまり全労働日数の8割という基準点、つまり個々人がそれぞれ何日勤務すれば8割以上となるのかを計算しなければなりません。
全労働日数は何日ですか?

同じ会社の従業員でも、配属された部署、もしくは出向場所などで変わって来る場合もあります。
そう言えば、出向先の勤務体系に準ずるとされていた場合、出向先では土曜日が半ドン(3時間や4時間勤務)の場合も存在します。
実際に、この勤怠管理システムを開発した会社では、そのような事が日常茶飯事でした。

ちなみに、土曜日が半ドンの勤務体制の日でも、制度上は半日有給休暇を取得できました。
もう、わやくちゃです(笑)

話を元に戻して、全労働日数とは、会社が定めた労働日の総日数です。 (部署や場所によって変わる事もありますね)
そして、勤務日数とは、実際に勤務した日数 + 有給休暇日数など実際には勤務していないが勤務日数に計上できる休暇の日数 となります。

この二つの日数が出たら、あとは割り算するだけです。 割り算は・・・簡単ですよね。

WRITTEN BY太城 義雄(たき よしお)

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