特別休暇は前月付与・2か月有効、代替休暇は日祝勤務に基づき前月から翌々月有効とし、さらに予定変更時に戻せるよう「割振り根拠日」を持たせた回。

さて、HOLCOUP(休暇クーポンファイル) のレイアウトが決まったら、あとは作るだけです。

……と言っても、実際には各休暇の特徴に合わせて、どうクーポンを発生させるかを考えなければなりません。

例えば、特別休暇。

これは、月間の休日日数が8日になるように、
「8 −(祝日日数+日曜日の数)」
で算出し、必要に応じて微調整する仕組みでした。

全職員を対象に割り振るので、考え方としては比較的シンプルです。
月初に在籍している職員に対して、必要な分を割り振ればよい。

ただし、ここにも大事なポイントがあります。

4月1日に在籍している職員に割り振る特別休暇クーポンは、
「5月に使用可能な分」
でなければなりません。

なぜか。

休暇は、緊急時でない限り事前申請だからです。

もし5月1日に使える休暇を5月1日に割り振っていたら、
5月1日に休みたい人は、当日の朝に出勤して申請しなければならないことになります。

そんな運用にしたら、きっと怒る人が続出します(笑)

そのため、特別休暇クーポンは前月に割り振り、
有効期間は2か月にしていました。
これは、何らかの事情でその月に取得できなかった場合の救済策でもあります。

次に、代替休暇です。

代替休暇は、日曜・祝日に出勤した代わりに取得できる休暇で、
その出勤日の前月から翌々月までの間で取得可能としました。

この「前月から」というルールが、なかなか悩ましいところでした。

以前にも書きましたが、
代休を前月に取って、当月に日曜出勤する、という運用は普通に起こります。

多くの場合は問題なくつながりますが、予定が変わることもあります。

例えば、

「5月3日に出勤します」

という前提で、4月1日〜7月31日まで有効な代替休暇クーポン1日分(2レコード)を発生させるとします。
この時、クーポンには割振り根拠日として「5月3日」を持たせておきます。

ところが後になって、

「やっぱり5月3日は家族旅行で出勤できません」

となることもあります。

その場合、勤怠システムで5月3日の出勤予定を取り消すと、
割振り根拠日が5月3日になっている代替休暇クーポンも、無効にできるようにしていました。

つまり、未来の予定に基づいて先に休暇を割り振っても、
予定変更が起きた時にきちんと後戻りできるようにしていたのです。

この「割振り根拠日」は、代替休暇を安全に運用するための、かなり重要な仕掛けでした。

WRITTEN BY太城 義雄(たき よしお)

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